障害者支援事業
相談支援
計画相談支援
まず最初に障害のある方、およびそのご家族の生活や支援に関する相談を受け、サービス利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)を作成します。
計画には、生活全体を通した本人の希望や目標、希望を実現するための課題や必要な社会資源(制度やサービス)が記載してあり、本人及び本人にかかわるすべての支援者が共有するものとなります。
計画相談支援では、支援が開始された後も一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じてサービス等利用計画案の再作成を行うため、継続的にその時々に適した支援の提供が可能になります。障害者支援
行動援護
特別な研修を受けた経験豊かなヘルパーが、知的障害や精神障害に加え行動上著しい困難がある人を理解したうえで、行動障害が発生する原因や適切な対応を検討し、その人が行動する時の危険を回避するための援助や外出時の移動の介護等を計画的に行うサービスです。
行動援護は、一定の基準が満たされれば、全国どの市町村でも同じ基準で利用できる仕組みです。社会参加の支援では、行動援護以外に、市町村ごとに仕組みが異なる移動支援があります。
移動支援
野外での移動が困難な方(肢体障害・知的障害・精神障害の方・障がい児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
同行援護
同行援護は制度改正により福祉サービス事業に、平成23年度10月より新しく加わった制度で、視覚障害のある方の外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う社会参加や地域生活においてなくてはならないサービスです。
ヘルパーは利用者の障害特性を理解し、同行援護従業者養成研修を受けたものが支援します。
居宅介護・重度訪問介護
日常生活に支障のある障害者(児)の家庭にホームヘルパーを派遣します。本サービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、その方の障害の状況や家族の状況等に応じて在宅での生活を援助するものです。
保険外サービス
障害者自立支援・介護保険以外のサービスも承ります。